作者: yamago10投稿日: 2019年11月12日カテゴリー: 管理者投稿タグ: #桜を見る会小沢一郎事務所のTweetより転載 へのコメントはまだありません 政治家が自らの負担で有権者を招いて飲食を伴う会合を主催した場合は「寄附」や「買収」に当たり、明らかな公選法違反。「桜を見る会」は、税金を使った公的行事だから罪には問われないというのではあまりにも悪質。誰のどういう指示で総理の後援会から850人も参加することになったのか総理は説明を。 小沢一郎事務所のTweetより転載共有:FacebookXいいね:いいね 読み込み中… 投稿ナビゲーション 小沢一郎政経フォーラム開催第93回小沢一郎政経フォーラム コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ