小沢一郎事務所のTweetより転載

政治家が自らの負担で有権者を招いて飲食を伴う会合を主催した場合は「寄附」や「買収」に当たり、明らかな公選法違反。「桜を見る会」は、税金を使った公的行事だから罪には問われないというのではあまりにも悪質。誰のどういう指示で総理の後援会から850人も参加することになったのか総理は説明を。

小沢一郎事務所のTweetより転載

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